03実務・面談・報酬

報酬は先にいただく・未払いを防ぐ

渡邉 徳人津田 拓也齋藤 史洋執筆現役の行政書士3人最終更新日読む時間約3分

報酬を先にいただくか、仕事が終わってからいただくか。法律で決まっているわけではないので、開業したばかりの方は迷うところです。運営者の事務所では、報酬はほぼすべて前払いでいただいています。

Key pointsこの記事の要点

  • 報酬は原則前払い。長い手続きは着手金と残金に分ける
  • 実費は先に預かり、立て替えない
  • 口約束で始めない。受任の契約書を必ず交わす
  • 追加の費用は事前に了承を得て、遅れたら早めに連絡する

原則は前払い

  • 報酬:ご依頼の契約のときに、前払いでいただきます。
  • 実費(申請の手数料・証紙・登録免許税など):全額を先に預かる場合と、納める直前にいただく場合があります。金額が大きいものは、先に預かっておくと安心です。
  • 着手金と残金に分ける形:手続きが長くかかる業務や、結果が出るまで時間がかかる業務は、着手金(たとえば半額)を先に、残りを完了のときにいただく形も使います。

前払いにすると、未払いの心配がなくなるだけでなく、依頼する側の本気度もはっきりします。書類の準備にも、積極的に協力していただけるようになります。

開業1年目の失敗

開業して半年もたたないころ、着手金もいただかず、契約書も交わさず、口約束だけで業務を始めたことがあります。業務は順調に進み、許可も下りて、依頼者との関係も悪くありませんでした。ところが、請求書を出しても、いっこうに支払っていただけない。催促を重ね、最終的にいただけるまでに大変な手間と時間がかかりました。それ以来、報酬は先にいただく、契約書を必ず交わす、を徹底しています。

運営者 渡邉

一方で、取引先として長くお付き合いのある会社は、請求書を出せばすぐに支払ってくださることがほとんどです。建設業の会社は集金が大変そう、というイメージを持たれることがありますが、運営者の事務所では、100社以上の建設会社とお付き合いして、未払いはありません。

未払いを防ぐ5つの方法

  1. 受任の契約書を交わす業務の範囲・報酬・実費・支払いの時期・途中で解約したときの扱いを、書面で決めます。
  2. 前払いか着手金をいただく業務に着手するのは、入金を確かめてからにします。
  3. 実費は先に預かる申請の手数料などを立て替えると、回収できないときの損が大きくなります。
  4. 見積りと請求をはっきりさせる何にいくらかかるかを先に示し、追加の費用が出るときは、必ず事前に了承を得ます。
  5. 支払いが遅れたら、早めに連絡する期限を過ぎたら、ていねいな文書で早めにお願いします。時間がたつほど回収は難しくなります。

※制度や手数料などは変わることがあります。手続きの最新の内容は、各機関の公式の情報でご確認ください。

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