開業時の業務選択(その1)・何を基準に選ぶべきか?:コラム第104回。

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コラム第104回:開業時の業務選択(その1)・何を基準に選ぶべきか?

今回も行政書士の齋藤先生に登場してもらい「開業時の業務選択」というテーマでお送りします。

銀座に事務所を構えている齋藤先生は、開業7年目。公益法人制度実務の専門家。日本でも指折りです。全国、引く手数多で活躍されています。

ブログ→知って得した起業・独立で法人をつくる話

ホームページ→一般財団法人設立支援.com

今回のテーマは、2回に分けてお送ります。

今回は「開業時の業務選択:何を基準に選ぶべきか?」(その1)です。

では、さっそく参りましょう。

「何をやるか?」よりも、「なぜそれをやるのか?」が重要

業務選択

開業予定者や開業して間もない新人さんから

「取り扱い業務はどんな業務(分野)を選んだらいいのでしょうか?」

こんな質問をよく受けます。

それに対する私の回答はいつも決まっていて、

「あなたが一番やりたいことをやったらいいんじゃないですか」

そうアドバイスします。

そもそも自分がやりたいことがあるから、わざわざ行政書士の資格を取ったわけですよね?

だから、自分が行政書士を目指した原点を大切にして、業務を選択すればいいと思います。

「何をやるか?」(手段)よりも、「なぜそれをやるのか?」(理念)が重要です。

自分が行政書士を目指した原点・理念がいかに重要かという話は以前しました。

(参考:経営を安定させるためにこそ理念が重要。

業務を選択する際の注意点を一つ挙げると、行政書士業務として確立された既存分野に拘泥する必要はないということです。

行政書士業務として確立された既存分野に、無理やり自分を当てはめようとする発想は不要です。

例えば、建設業許可専門の行政書士事務所で補助者をしていた人が試験に合格して開業するようなケースを除けば建設業許可をやりたくて行政書士試験を受けた人って少ないと思います。

建設業許可申請が行政書士としてのメジャーな業務だからといって、建設業許可をやりたくて行政書士になったのでなければ、建設業許可申請を取り扱い業務にする必要はありません。

既存の限られたメニューの中から自分が進む道を選ぶ必要はないです。

「自分がやりたいこと」を明確にした上で、それが行政書士法(他士業法含む)に違反しないことが確認できれば、「自分がやりたいこと」を業務にすればOKです。

もちろん、そのためには行政書士法の正しい理解が必須です。

開業予定者や新人の方で以下の書籍を買ってない方は今すぐに買って読むことをお勧めします。

(参考:行政書士の基本実務書

既に開業されている先生方がお読みになっても、新しい業務開拓のヒントを与えてくれる良書だと思います。

私は試験制度が変わった平成18年度の試験に初めて行政書士試験を受けて合格した人間なので、行政書士法が試験範囲ではありませんでした。

受験勉強として行政書士法を勉強したことはありませんが、受験期間中にこれらの本を読んでモチベーションを上げつつ行政書士業務として自分ができることを研究してました。

もう少し正確に言うと、行政書士の業務範囲を画しているのは実は行政書士法そのものではなく他士業法ですので、他士業法との関係・業際をしっかり研究しました。

上記で紹介した書籍は、どのようなマーケティング本よりも重要な示唆を与えてくれます。

私は開業7年目ですが、今でもたまに読み返します。

仮に、自分がやりたいことが既存の取り扱い分野として確立していない分野であれば、自分がパイオニアになる位の熱意が持って新しい行政書士業務を創り出せばいいと思います。

何度も私がお伝えしていることですが、他の人がやっていないことを自分が先駆けてやれば、経済的安定に直結します^^

しかも、自分の利益になるだけでなく、行政書士業界全体としても新しい取り扱い分野が増えるわけだか行政書士業界の活性化にもつながります。

みんな幸せになれますね。

そういうことを可能にするだけの業務範囲の広さが他士業には無い行政書士の魅力です。

行政書士の業務範囲の広さは他士業や民間業界団体との軋轢を生み出す原因となるほどです。

何かの分野で法的なサポートを業としてやりたいと思ったときに、行政書士が全く関与できないことの方が少ないはずです。

訴訟や法人税申告などの明らかな他士業の仕事をやりたい人は、そもそも行政書士になっていないと思います。

だからこそ、行政書士会のHPに掲載されているような既存の分野に拘泥しないで、「自分がやりたいこと」を素直に取り扱い業務すればいいと思います。

<補足・行政書士の業務範囲について>

新人開業者さんへ1つだけ注意して欲しいことがあります。

それは行政書士法(他士業法を含む)の解釈について裁判所が認めないような独自の解釈・見解を振り回すような愚かな振る舞いは厳に慎んで頂きたいということです。

業務の遂行に当たっては下記の書籍に掲載されているような一定の権威のある解釈に忠実に従って業務を遂行するように心がけてください。

(参考:行政書士の基本実務書

そうしないと行政書士業界全体にとって大きな迷惑になります。

全く権威の無い個人による独自の行政書士法の解釈に基づいて業務を遂行しないように注意してください。

行政書士の業務拡大は、行政書士の一個人が法を曲解して裁判で主張しても実現しません。

仮に、行政書士法や他士業法に関する独自の解釈が行政書士業界の利益を意図して主張されたものであっても、結果を見れば行政書士業界全体の首を絞めることにしかなりません。

行政書士の業務拡大には裏付けとなる実績が必要です。

行政書士の地道な活動が社会で評価されることでしか行政書士の業務拡大は実現しません。

そのために、全国にいる先輩行政書士が地道な努力を重ねています。

それをぶち壊すような愚かな真似だけは控えてください。

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