行政書士補助者日誌<車両の名義変更・法人・個人編>

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行政書士補助者日誌<車両の名義変更・法人・個人編>

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先輩補助者について、何度か車両の名義変更などの手続きを学んでおりますが、今回ちょっとイレギュラーな事案がありました。

一番多いのはディーラー(法人)から購入したお客様(個人)への名義変更ですが、今回は、行政の許可申請が絡む案件で個人から法人への名義変更になります。

簡単に事案を説明すると次の通りです。

旧所有者:新規設立法人のA 代表者 B
新所有者:新規設立法人A
登録番号などの変更は一切伴わない単なる名義変更。

念の為、陸運局の窓口に相談へ行くと、なんと今回は通常の書類の他に会社の議事録が必要になるとのこと!

必要書類案内

これまでになかったパターンです。

そのため、お客様へのご案内は以下のようになりました。

書類送付状

陸運局には株式会社の議事録雛形しか置いてありません。

取締役会議事録

今回のご依頼は合同会社であるため、社員総会議事録の作成が別途必要になります。

メインで行ってきた名義変更は法人がディーラーだから、こうした書類が不要なのかな?そんなことを思っていたのですが、同時期に入った新規案件では次のようなものがあります。

旧所有者:合同会社 C
新所有者:個人 D
登録番号・使用の本拠地変更ありの名義変更。

議事録が必要と言われた合同会社のパターンです!以前、電話で相談したときには通常の名義変更の書類で大丈夫と言われましたが、その際には合同会社とまでは伝えていなかった気がします。こちらも議事録が必要になったりするのかしら・・・不安に思って、いつもの窓口に相談へ行きます。

<相談窓口からの回答>

今回のケースは通常の名義変更の書類で、大丈夫ですよ。

<私>

でも前回、相談した時には議事録が必要と言われたのですが、今回は不要ですか?

と前回の内容を説明して、なぜ違うのか理由を聞いてみます。

<相談窓口からの回答>

その案件は名義変更する相手方が法人の代表者だからです。利益相反行為に当たるために、会社全体で相談していて問題のない名義変更であることを確認するための議事録の提出をお願いしています。

なるほど!!

利益相反って行政書士のテキストにも確か出てきていました。簡単にいうと自分の立場を利用して行った行為により、自己の利益になると同時に、他の人への不利益になる行為です。本来は他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型で、利益を図るべき相手に対する義務違反と捉えられることが多いのです。

つまりこの場合、法人の代表者が所有する車を法人のものにすることによって、車の納税義務や経費負担も法人に移るので代表者に有利になります。これは立場を利用した会社に対する不逞な行為ではないことを確認するために議事録が必要ということですね。

毎回勉強になります。

そんなことで今回は書類の返送があるまで一旦保留です。実務を行うことで行政書士試験の学習にもなり、良い感じです。

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