行政書士補助者日誌<軽自動車の名義変更>

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行政書士補助者日誌<軽自動車の名義変更>

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初めて、軽自動車の名義変更手続きを行いました。

いつも陸運局に行きますが、軽自動車は軽自動車検査協会に行く必要があり、手続きの場所から異なります。

車検証もパッと見ると一緒ですが、よく見ると下には「軽自動車検査協会」というマークが入っています。そのため、細かい記載の車種を見なくても車検証で軽自動車なのか普通自動車なのか判別することができます。

軽自動車車検証

手続き書類などの違いをまとめてみると以下の通り。

基本的にこのサイトは行政書士の方が見ていると思うので、代理手続きについて必要な書類をご案内しています。

代理手続きの場合、普通自動車では「委任状」、軽自動車では「申請依頼書」という書類を新旧所有者に取り付けることにより星マークをつけた印鑑は無くとも手続きが可能になります。

普通自動車 軽自動車
手続き場所 陸運局 軽自動車検査協会
必要書類 ・車検証原本
・新使用者の印鑑 ★
・新所有者の印鑑 ★
・旧所有者の印鑑 ★
・委任状 (代理手続きの場合)
・譲渡証明書
・申請書(OCRシート)
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・ナンバープレート
・自動車取得税申告書・軽自動車税申告書
・車検証原本
・新使用者の印鑑 ★
・新所有者の印鑑 ★
・旧所有者の印鑑 ★
・申請依頼書 (代理手続きの場合)
・申請書(OCRシート)
・新使用者の住所証明の書類(発行から3ヶ月以内)
・ナンバープレート
・自動車取得税申告書・軽自動車税申告書
車庫証明 必要 保管場所によって必要
印鑑の種類 実印 認印
封印の有無 必要

軽自動車検査協会のページはとてもわかりやすく、名義変更の必要書類や必要書類のチェックシートなどもあったりするので、初めての手続きもそれほど不安ではありません。

慣れないのは「申請依頼書」という名称ですね。普通自動車の委任状では委任事項はブランクになっていますが、申請依頼書では既に記載されていて、そこから選ぶ形になります。

申請依頼書

車台番号は変わることがありませんが、使用の本拠地が変更になる場合、名義変更などでは車両番号は変更になるので、名義変更の時はブランクで提出しても大丈夫です。

驚いたのは軽自動車の場合は、申請依頼書が認印でもいいということ!

そのため、普通自動車に比べると提出書類は少なくなります。

軽自動車検査協会はホームページ同様なんだかわかりやすい!

窓口に大きな番号がふってあるのですが、どの順番で手続きをするのかとそれぞれの手続きの必要書類が入り口に掲示してあります。

申請手続き順序

しかも書類を提出した後は番号が振り分けられるので、その番号が掲示板に表示されると自分が提出した書類が処理されて、受け取りができることがわかります。逆に不備の欄もあって、不備があるとこちらに表示されます。ここには表示されたくないですね。

ちなみに陸運局では毎回、名前が呼ばれます。

呼び出し番号

普通自動車同様、軽自動車にも税金の手続きが必要になります。書類も似ていますし、手続きはほぼ一緒です。

しかし普通自動車で本拠地の移動がある名義変更時に聞かれることがなかった、他県での自動車税を抜く手続きの有無を確認されます。

自分で手続きをする際には元々の本拠地がある自動車税事務所に行く必要がありますが、軽自動車検査協会で依頼をするとその手続きを代行してくれます。

車検証が出来上がると自分で書類に新しいナンバーを転記してナンバープレートを受け取り終了です。

手続き案内

軽自動車には封印がないので、ナンバープレートの受け取りだけで終了します。そのため、手続き時間自体も自動車に比べると短くなりますね。

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