行政書士開業時の借入れ・事業計画書について:コラム第23回。

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コラム第23回:行政書士開業時の借入れ・事業計画書について。

行政書士開業当初は色々と経費もかさみます。

自己資金が潤沢にあり、更に、開業当初から売上見込みがしっかり立っている場合は、新規創業時の借入れは必要ないかもしれません。

そうでない場合は、公的金融機関である日本政策金融公庫などからの借入れも視野に入れておきましょう。

新規創業時のほうが借入れも起こしやすく、また、開業後の事業経営においても、公庫と付き合いを続けておくことによって急な借入れにも対応してくれる場合があります。

融資に際して公庫が主に重視するのは次の2点。

1.自己資金要件

以下に、日本政策金融公庫HPに記載されている自己資金の要件を抜粋します。


<自己資金の要件>

事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の3分の1以上の自己資金(注)を確認できる方。※事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。


たとえば、

  • 150万円の創業資金がかかる場合、最低でも50万円
  • 300万円の創業資金がかかる場合、最低でも100万円

が必要になります。

この自己資金。「行政書士開業を見据えて、サラリーマン時代からコツコツと貯めてきました」と公庫に証明しなければなりません。

この証明がスムーズにいくと、融資成功の確率はぐっと高まります。

どうやって自己資金・開業資金をコツコツと貯めてきたかを証明するのは、貯金の履歴が残っている「通帳」です。タンス預金はNGなので注意が必要です。

この記事を見られた方で、開業資金を現金で貯めてらっしゃる人は、いますぐにでも銀行口座に移してください。せっかく自己資金を貯めてきたのに、公庫に自己資金として否認されるといった事態は避けましょう。

2.事業計画書

開業後、どう売上を立て、経費をまかない、事業を運営していくのか。事業計画書で示します。

国家資格である行政書士ですから、それだけで信用面はOKかと思います。ただ、杜撰な事業計画しか立てれない人にはいくら行政書士と言えども、貸付はしてくれません。

事業計画書の作り方については、書籍も出ていますし、こちらの商品もありますので参考ください。

実際に融資の下りた事業計画書例20

弊社が行政書士業務としてクライアントの資金調達時に作成した事業計画書で、行政書士用のものはありません。が、事業計画書の書き方については、基本、どの業種でも同じです。

ここに掲載している事業計画書は全て融資成功をおさめた事業計画書ですので、参考になるかと思います。

有料ではありますが、行政書士としての資金調達業務に取り組む場合にも役に立つかと思います。業種業態も多数そろえています。

開業前に緻密な事業計画を立てているのと立てていないとでは、天と地ほどの差がでます。事業経営はキャッシュが足りなくなれば即退場です。

公庫は貸付利率も低く設定されていますので、開業前から積極的に取り組まれてはいかがでしょうか。

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