労働条件通知書 | 全国社会保険労務士(社労士)事務所一覧

労働条件通知書

求人情報を見て応募し採用されたが、 実際に働き始めたところ求人情報に書いてあった賃金額より低かった。 などと経験したことはありませんか?

労働基準法では、 「企業が従業員と雇用契約を結ぶ際には、 賃金や労働時間等の労働条件を明示しなくてはならない」 と義務づけられており、

さらに、

一定の事項については書面の交付によらなければならない」 ことになっています。 その書面が労働条件通知書です。

労働条件通知書(雇入通知書)に明示しなければいけない事項 は以下の通りです。

必ず明示しなければならない労働条件
1. 労働契約の期間(期間の定めの有無、定めがある場合はその期間)
2. 就業の場所や業務内容(どこでどんな仕事をしてもらうのかなど)
3. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の場合は就業時転換に関する事項
4. 賃金の決定・計算・支払の方法、締切りや支払の時期、昇給に関する事項(給与の額はいくらで、いつどのように支払われるのかしっかりと明示しましょう)
5. 退職に関する事項(どのような場合に退職になるのか、定年年齢や解雇事由などもしっかりと明示しましょう)

※上記のうち4.の昇給に関する事項以外は必ず『書面』で通知する必要があります。

次のような定めや慣行がある場合は明示しなければならない労働条件
6. 臨時に支払われる賃金、賞与、退職手当等の支払い条件、計算・支払方法等
7. 食費、制服などの労働者負担に関する事項
8. 職場の安全衛生に関する事項
9. 職業訓練に関する事項
10. 災害補償や業務外の傷病扶助に関する事項
11. 表彰や制裁についての事項
12. 休職に関する事項

求人票や求人情報に記載されている内容は あくまでも労働者に提示するための目安だと考えられています。 しかし、労働条件はきちんと内容を明記するものですので 労働者は労働条件をよく確認して就職しましょう。

なお、明示された労働条件が事実と相違する場合には、 労働者は即時に労働契約を解除することができます。

労働条件明示のためのモデル様式ダウンロード


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