職業安定法と募集・採用 | 全国社会保険労務士(社労士)事務所一覧

職業安定法と募集・採用

職業安定法では

そもそも「募集」とは、 会社が直接あるいは間接的に労働者になろうとする人に対し、 勧誘を行ういことと定め、

・応募者が誤解しないように募集内容として的確な表示をすること
・求人に当たっては、

賃金や労働時間など主な労働条件を求職者に明示すること などと定めています。

厚生労働省「採用のためのチェックポイント」


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