就業規則の作成義務 | 全国社会保険労務士(社労士)事務所一覧

就業規則の作成義務

労働基準法では 労働者の数が、常態として10人以上であれば、 事業主は必ず就業規則を作成しなければならない と定めています。

(この場合の「労働者」には、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等すべての者を含みます。)

そのほかにも、内容や周知について

・就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはならない、

・就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表(※1)の意見を聴かなければならない。(※2

・就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければならない。

・就業規則は労働者に周知させなければならない。

といった旨が労働基準法では定められています。

つまり就業規則を作成する際には、
1.就業規則を作成する
2.労働者の代表の意見を聴く。
3.労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出る
4.労働者に周知する
といった手順を踏む必要があります。

※1 労働者の代表とは、
労働者の過半数で組織する労働組合があれば、 その労働組合。 それがない場合には、 労働者の過半数を代表するもの

※2 この場合、あくまでも意見を聴くだけで同意を得る必要はありません。


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