就業規則の作成義務
労働基準法では 労働者の数が、常態として10人以上であれば、 事業主は必ず就業規則を作成しなければならない と定めています。
(この場合の「労働者」には、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等すべての者を含みます。)
そのほかにも、内容や周知について
・就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはならない、
・就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表(※1)の意見を聴かなければならない。(※2)
・就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければならない。
・就業規則は労働者に周知させなければならない。
といった旨が労働基準法では定められています。
つまり就業規則を作成する際には、
1.就業規則を作成する
2.労働者の代表の意見を聴く。
3.労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出る
4.労働者に周知する
といった手順を踏む必要があります。
※1 労働者の代表とは、
労働者の過半数で組織する労働組合があれば、
その労働組合。
それがない場合には、
労働者の過半数を代表するもの
※2 この場合、あくまでも意見を聴くだけで同意を得る必要はありません。