障害者雇用促進法と募集・採用 | 全国社会保険労務士(社労士)事務所一覧

障害者雇用促進法と募集・採用

障害者の雇用の促進等に関する法律では、

障害者の雇用を促進するため

事業者に対し従業員数の一定比率 (障害者雇用率=民間1.8%、国地方2.1%)を障害者とするように義務づけています。

具体的には

民間企業 → (56人以上の規模)56人に1人
国・地方公共団体・特殊法人など → (48人以上の規模)48人に1人
都道府県などの教育委員会 →(50人以上の規模)50人に1人

で、

社員1000人(パート・契約社員など含む)の企業であれば
1000人 × 1.8% = 18人
となり、18人以上の障がい者を雇用する義務が生じます。


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