試用期間とは
従業員を採用するにあたって、 履歴書に書かれた内容や面接だけで その人の能力や適性を見極めることは難しいものです。
このため、多くの会社で いきなり「本採用」にするのではなく 「試用期間」を設け、 採用した社員が正社員として適当か改めて判断し、 「試用期間」経過後に「本採用」としたり、 労働契約の始期の日にさかのぼって「本採用」としています。
「試用期間」とは、判例では
「解約権がある労働契約の期間」であるとされています。
本採用を拒否されないまま試用期間が経過すれば、
特段の意思表示がなくてもそのまま通常の労働関係に移行します。
解約権があるとは言え、 「本採用」の拒否は「解雇」にあたりますので、 正当な理由が必要になります。
また、労働者を解雇するためには正当な理由があるのと同時に、 手続き的にも30日前に予告するか 30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
但し、試用期間開始後、14日以内に解雇した場合は、 解雇予告手当は払わなくてもよいことになっています。 (労働基準法)
試用期間の長さについて定めはありませんが 1年を超えるようなものは公序良俗に反し無効という 最高裁の判例があり、 一般的には3ヶ月や6ヶ月という会社が多いです。
試用期間中でも
労災保険や雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金、適用事業所の場合)については、それぞれの加入基準を満たしていれば、加入の必要があります。