最低賃金法 | 全国社会保険労務士(社労士)事務所一覧

最低賃金法

最低賃金法

賃金の最低額について基準を定めて、それ以上の賃金を企業が支払うことを義務付けている法律です。

事業・職業の種類・地域に応じて、 賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、 労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保と共に国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、無効とされ、 無効となつた部分は、最低賃金と同様の賃金を支払う定めをしたものと みなされます。

ただし、下記の該当者については 使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として 個別に最低賃金の適用除外が認められています。

  1. 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
  2. 試用期間中の者
  3. 認定職業訓練(事業主等の行う職業訓練の申請を受けて、都道府県知事が認定を行った訓練)を受けている者
  4. 所定労働時間が特に短い者、軽易な業務に従事する者、断続的労働に従事する者

平成19年度地域別最低賃金改定状況
都道府県名 平成19年度最低賃金時間額(単位:円)
北海道   654
青 森   619
岩 手   619
宮 城   639
秋 田   618
山 形   620
福 島   629
茨 城   665
栃 木   671
群 馬   664
埼 玉   702
千 葉   706
東 京   739
神奈川   736
新 潟   657
富 山   666
石 川   662
福 井   659
山 梨   665
長 野   669
岐 阜   685
静 岡   697
愛 知   714
三 重   689
滋 賀   677
京 都   700
大 阪   731
兵 庫   697
奈 良   667
和歌山   662
鳥 取   621
島 根   621
岡 山   658
広 島   669
山 口   657
徳 島   625
香 川   640
愛 媛   623
高 知   622
福 岡   663
佐 賀   619
長 崎   619
熊 本   620
大 分   620
宮 崎   619
鹿児島   619
沖 縄   618


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