労働基準法と募集・採用
事業主は、労働者を募集する段階から労働法の適用を受けます。
労働基準法では、労働条件など採用後についての定めはありますが、採用についての定めはありません。
・雇用対策法
・男女雇用機会均等法
・高年齢者雇用安定法
・障害者雇用促進法
・職業安定法
などで、雇用の機会を目的として、 採用の際にしなくてはいけないことを定めてはいますが、 採用する・しないについては会社の自由です。
これは、民法の「契約自由の原則」から由来しています。
曰く
・契約を結ぶか結ばないかの自由である
「契約締結の自由」
・誰と契約を結ぶかは自由であるという
「相手方選択の自由」
・どんな内容の契約を結ぶかは自由であるという
「契約内容の自由」
・契約の結び方は自由であるという
「方式の自由」
ですが、採用では
・雇い入れ人数決定の自由
・募集方法の自由
・選択の自由
・契約締結の自由
があるとされています。
※ただし、無制限ではなく法律その他による特別の制限はあるとされています。