内定取り消しと内定辞退
「内定=労働契約の成立」ですので、 解約権がついているとは言え、 会社は、合理的正当な理由がなければ解約権を行使すること、 内定取り消し=労働契約の解除 ができません。
合理的正当な理由とは
1. 留年、落第など新規学卒者が卒業できなかった場合
2. 提出書類などに虚偽の記載があったり、虚偽の事実を述べた場合
3. 採後の業務に支障が出るほどの健康を害した場合
4. 犯罪を犯した場合
5. 会社の経営状態の悪化
などです。
内定辞退とは、会社が内定通知を出し求職者も一度承諾した後で、求職者の都合で取り消すことを言います。
憲法第22条によって職業選択の自由が定められていて 就職の自由が優先されるため、内定辞退には通常問題はありません。
労働基準法では、労働契約の解除は、 会社に解除の意思表示をしてから2週間で雇用契約を解約できると定められています。
ですから、入社日の2週間前だったら、法律的に全く問題はないでしょう。
ただし、入社直前に内定辞退した場合において、
本人のために行った入社前研修や
本人のために準備した備品などがある際には、
損害賠償を求められる可能性もありますので注意が必要です。