労働組合法
労働基準法、労働組合法、労働関係調整法からなる 労働三法のひとつです。
通称「労組法」。
憲法28条では、 「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、 これを保障する」 と定め、
労働三権 ・団結権 ・団体交渉権 ・争議権 を保障しています。
これを具体化したのが、労働組合法です。
組合を結成し、団結することで、 労働者と使用者が 労働条件について対等の立場で交渉できるようにすることを 目的としています。
また、雇用する使用者が行ってはならない 「不当労働行為」なども規定しています。
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