雇用対策法と募集・採用 | 全国社会保険労務士(社労士)事務所一覧

雇用対策法と募集・採用

雇用対策法では、

事業主は、労働者がその有する能力を正当に評価するための
・募集
・採用の方法の改善
・その他の雇用管理の改善

や、

・実践的な職業能力の開発
・向上を図るために必要な措置を講ずること

により、 その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。

とし、つまり、

労働者の募集・採用にあたっては、 止むを得ない場合を除き、年齢制限をしてはならない と定められています。

またそのために、 職務の内容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、 能力、経験、技能の程度など労働者が応募するにあたり求められる事項をできるだけ詳細に明示していただく必要があるとも 求めています。

ただし、これはあくまでも努力義務であり、 また、以下の例外事由もあります。

・定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

・労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合

・長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

・技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

・芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合

・60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合


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