雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 | 全国社会保険労務士(社労士)事務所一覧

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

通称は「男女雇用機会均等法」(だんじょこようきかいきんとうほう)。

労働者が性別により差別されることなく、かつ、 働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備すること を目的としています。

具体的には

事業主が、労働者に対し、

・募集
・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)
・昇進
・降格
・教育訓練、福利厚生
・職種
・雇用形態の変更、退職の勧奨
・定年
・解雇
・労働契約の変更

において、

性別を理由に差別的取扱いをすることは禁止である旨 明記されています。

そのほかにも、 女性のみを対象とする又は女性を有利に取扱う特例措置や 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止について定めたり、

セクシュアルハラスメント対策として、 雇用管理上必要な措置を講じるよう定めています。


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