雇用保険法
・失業の予防
・雇用状態の是正及び雇用機会の増大
・労働者の能力の開発及び向上
・労働者の福祉の増進を図ること
を目的として
・労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うこと
・労働者が教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図り、求職活動を容易にする等その就職を促進すること。
など
失業の給付や、職業能力向上の給付について 具体的に定めています。
※給付の例
雇用保険の基本手当
雇用保険の基本手当を受給するためには、
週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、
離職の日以前2年間に離職日からさかのぼって
1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が12ヶ月以上必要
※倒産・解雇等により離職した場合は
離職の日以前1年間に離職日からさかのぼって
1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が6ヶ月以上必要
育児休業給付
育児休業給付の給付率は50%
休業期間中 30% + 職場復帰6ヶ月経過後 20%
教育訓練給付
被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)