就業規則に記載すること | 全国社会保険労務士(社労士)事務所一覧

就業規則に記載すること

就業規則には、

1.必ず記載しなくてはならない、「絶対的必要記載事項

2.該当する事項を定める場合には記載しなくてはならない「相対的必要記載事項

を記載する必要があります。

絶対的記載事項

1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、
  労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合は、
  就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、
  計算及び支払の方法、
  賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的必要記載事項

1.退職手当の定めをする場合は、
  適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
  計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
2.臨時の賃金等(退職手当を除く。)、
  最低賃金額の定めをする場合は、これに関する事項
3.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、これに関する事項
4.安全及び衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
5.職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項
7.表彰及び制裁の定めをする場合は、その種類及び程度に関する事項
8.以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合、これに関する事項

「絶対的必要記載事項」、「相対的必要記載事項」以外にも その内容が法令又は労働協約に反しないものであれば 任意に記載することができます。 これを「任意記載事項」といいます。


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