労働基準法
前の記事で 労働法という法律はなく、 労働問題に関する法律を総称して労働法と呼ばれている。 と説明しました。
では、法律名とどんな法律なのかを 具体的にあげてみましょう。 まずは基本中の基本から。
労働者の保護、労働条件の向上を図ることを目的として、 労働条件の最低基準を定めている法律です。
「1日8時間労働」「休憩」「休日」「時間外・休日手当」 「給与の支払い」「年次有給休暇」「解雇」など 日常業務に係わってくる労働条件は、 この労働基準法に定める基準を満たしてなければなりません。
労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、 無効となった部分は労働基準法に定める基準が適用されます。
1人でも労働者を使うところではすべての事業又は事務所に適用されます。
ただし、同居の親族のみを使用する事業や家事使用人には適用されません。
また、労働基準法は、強行法規(※1)です。
使用者がこれを守らないと罰金刑や懲役刑に処せられることもあります。
※1 強行法規とは。 その規定に反する法律行為をした場合をした場合、それを無効とする強い規定のことです。公の秩序に関する事項を定めた規定です。