労働契約法 | 全国社会保険労務士(社労士)事務所一覧

労働契約法

労働契約法

2008年3月1日から施行されたばかりの 労働契約や勤務条件、業務内容、出向、解雇などについての ルールを定めた法律です。

労働者(※1)及び使用者の自主的な交渉の下で、 労働契約が合意により成立し、 合理的な労働条件の決定又は変更が 円滑に行われるようにすることを通じて、 紛争を防止し、労働者の保護を図りつつ、 個別の労働関係の安定を目的としています。

労働契約の締結に関しては

・対等の立場の合意原則を明確化
・契約内容の理解を促進(情報の提供等)
・契約内容(有期労働契約に関する事項を含む。)をできるだけ書面で確認

労働契約の変更に関しては

・合意原則の明確化
・一方的に就業規則の変更により労働者に不利益な変更ができないこと
・変更後の就業規則を労働者に周知させ、
 労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、
 変更後の就業規則の内容の相当性、
 労働組合等との交渉の状況
 その他の就業規則の変更に係る事情を考慮して、
 就業規則の変更が合理的な場合は労働条件が変更されること

労働契約の継続・終了に関しては

・解雇の権利濫用は無効
・懲戒の権利濫用は無効等

有期労働契約に関しては

・契約期間中はやむを得ない事由がある場合でなければ、
 解雇できないことを明確化
・契約期間が必要以上に細切れにならないよう、使用者に配慮を求める

等を定めています。

※1 この法律において「労働者」とは、
使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいいます。 例えば労働基準法では、「労働者」とは、 職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。


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