労働関係調整法
通称は労調法(ろうちょうほう)。
労働争議(※1)の予防・すみやかな解決を主たる目的としています。
斡旋(※2)・調停(※3)・仲裁(※4)などの手続き、 争議行為の制限・禁止などについて定めてあります。
※1
ろうどうそうぎ
集団的な労使関係において
労働問題で労働者と使用者が紛争になっている状態。
さらに、
争議行為とは、
集団的な労使関係にある当事者が
労働関係に関する主張を貫徹することを目的として行う行為と
それに対抗する行為で、業務の正常な運営を阻害するものをいいます。
・同盟怠業(ストライキ)
・怠業(サボタージュ)
・作業所閉鎖(ロックアウト)
などがあります。
※2
あっせん
当事者間での紛争またはその他の問題の解決が促進されるように
第三者が世話をすること。
斡旋員が労使間の間に立って双方の主張を調整し解決を図ります。
三つの調整手法のうち最も利用しやすいものであり、
労働者側、使用者側どちらからでも申請ができます。
※3
ちょうてい
紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ること。
労働委員会会長が指名する調停委員が
当事者の意見を聞き取った上で調停案を作成し、
双方にその受諾を勧めます。
※4
ちゅうさい
第三者が争いの仲直りをさせること。
労働委員会が仲裁委員を作り、これを行ないます。
争議調整手段の一つで、最も強力なもの。
調停委員会は当事者から事情聴取して仲裁裁定を出します。