育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 | 全国社会保険労務士(社労士)事務所一覧

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

通称「育児・介護休業法

育児や家族の介護を行う労働者が
仕事と家庭との両立をできるよう、
雇用の継続及び再就職の促進を図り、
よりいっそうの福祉の充実と
ひいては経済と社会の発展に資することを目的としています。

具体的には

・育児休業・介護休業制度及び子の看護休暇制度

・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合や要介護状態にある対象家族を介護する場合の時間外労働の制限及び深夜業の制限の制度
・育児や対象家族の介護のための勤務時間の短縮等の措置の設置

などについて、定めています。


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