就業規則の変更 | 全国社会保険労務士(社労士)事務所一覧

就業規則の変更

就業規則で定めたことは、 労働者と事業主の双方を拘束することになりますので、 その内容は実態に合ったものである必要があります。

労働条件等は時とともに変わっていくのが普通ですから、 就業規則を作成した後にも、必要に応じて見直しを行い、 常に実態に合ったものとしていくべきでしょう。

また、労働基準法をはじめとした 法令をベースに作られているので 労働基準法が改正される度に、 就業規則を見直さなくてはなりません。

就業規則の変更は 新たに作成するのと同様に 労働者を代表するものの意見を聴き、 労働基準監督署長に届出なければなりません。

なお、労働者にとって不利な変更は、 合理的な理由(※1)がある場合のみ 認められます。

※1 変更しないと経営が悪化する場合、 不利益の程度が軽度の場合など。


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