労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
通称「労働者派遣法」
職業安定法と相まって
労働者派遣事業の適正な運営の確保や、
労働者派遣事業の条件の整備等を図り、
労働者派遣事業で働く人の保護と雇用の安定をはかることを
目的としています。
・派遣の定義
・派遣対象業務
・派遣労働者保護のためのルール
・派遣元事業主の負担すべき義務や講ずべき主な措置
・派遣先の負担すべき義務や講ずべき主な措置
などについて定めています。
ちなみに、 労働者派遣の業務によって 受入期間に制限がある場合とない場合があります。 派遣できる業務の中で、次の26の業務については、 派遣先の会社が派遣社員を受け入れる期間の制限はありません。
1号 ソフトウェア開発の業務
2号 機械設計の業務
3号 放送機器等操作の業務
4号 放送番組等演出の業務
5号 事務用機器操作の業務
6号 通訳、翻訳、速記の業務
7号 秘書の業務
8号 ファイリングの業務
9号 調査の業務
10号 財務処理の業務
11号 貿易取引文書作成の業務
12号 デモンストレーションの業務
13号 添乗の業務
14号 建築物清掃の業務
15号 建築設備運転、点検、整備の業務
16号 案内・受付、駐車場管理等の業務
17号 研究開発の業務
18号 事業の実施体制の企画、立案の業務
19号 書籍等の製作・編集の業務
20号 広告デザインの業務
21号 インテリアコーディネーターの業務
22号 アナウンサーの業務
23号 OAインストラクションの業務
24号 テレマーケティングの営業の業務
25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務
26号 放送番組等における大道具・小道具の業務
また、上記以外でも
・3年以内の有期プロジェクト業務
3年以内であれば制限なし
・日数限定業務
派遣先の労働者の1カ月の所定労働日数の
半分以下かつ10日以下 であれば制限なし
・産前産後・育児・介護休業を取得する労働者の業務
休業取得者が職場復帰するまで制限なし
となっています。
それ以外は、原則1年、最長3年までと制限されています。