男女雇用機会均等法と募集・採用 | 全国社会保険労務士(社労士)事務所一覧

男女雇用機会均等法と募集・採用

男女雇用機会均等法は、 労働者の募集及び採用における性別による差別を禁止し、 男女均等な取り扱いを求めています。 男女で異なる取り扱いをすることは、原則として禁止されています。

1.募集又は採用に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。

例えば、

・一定の職種(「総合職」、「一般職」等を含む。)や一定の雇用形態(「正社員」、「パートタイム労働者」等を含む。)について、募集又は採用の対象を男女のいずれかのみとすること。

・男女のいずれかを表す職種の名称を用いること。(対象を男女のいずれかのみとしないことが明らかである場合 を除く。)

・「男性歓迎」、「女性向きの職種」等の表示を行うこと。

・男女をともに募集の対象としているにもかかわらず、応募の受付や採用の対象を男女のいずれかのみとすること。

など。

2.募集又は採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること。

例えば、

女性についてのみ、未婚者であること、子を有していないこと、 自宅から通勤すること等を条件としたり、これらの条件を満たす者を優先すること。

など。

3.採用選考において、能力及び資質の有無等の判断方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。

例えば、

・筆記試験や面接試験の合格基準を男女で異なるものにすること。

・男女で異なる採用試験を実施すること。

・男女のいずれかについてのみ、採用試験を実施すること。

・採用面接にて、結婚の予定の有無、子供が生まれた場合の継続就労の希望の有無などについて女性に対してのみ質問すること。

など。

4.募集又は採用に当たって男女のいずれかを優先すること。

例えば、

・採用の基準を満たす者の中から男女のいずれかを優先して採用すること。

・あらかじめ、男女別の採用予定人数を設定し、これを明示して募集したり、設定した人数に従って採用すること。

・男女のいずれかについて採用する最低の人数を設定して募集すること。

・男性の選考を終了した後で女性を選考すること。

など。

5.求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること。

例えば、

・会社の概要等に関する資料を送付する対象を男女のいずれかのみとしたり、資料の内容、送付時期等を男女で異なるものとすること。

・求人の内容等に関する説明会を実施するに当たって、その対象を男女のいずれかのみとしたり、説明会を実施する時期を男女で異なるものとすること。

など。


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